各種補助制度
公的な補助制度
障害者総合支援法による補装具費支給制度

障害者総合支援法により、聴力の程度により聴覚障害と認定された方に、補聴器(補装具)の費用を国や自治体が負担してくれる制度です。(自己負担金がかかる場合があります)
この制度を利用する場合、同法15条で指定された医師の意見書に基づいて、支援法対応の補聴器*の交付を受けることができます。必要に応じて、基準外での補聴器を希望された場合、差額交換が認められる場合があります。群馬県の指定医は県または中核市が指定しています。詳しくは、お住いの自治体の福祉窓口でご相談ください。
支援法対応補聴器の基準額
補聴器
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高度難聴用ポケット型
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JIS-C-5512-2000による90dB最大出力音圧のピーク値の表示値が140dB未満のもの。90dB最大出力音圧のピーク値が125dB以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。
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\34,200
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高度難聴用耳かけ型
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\43,900
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重度難聴用ポケット型
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90dB最大出力音圧のピーク値の表示値が140dB以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型および高度難聴用耳かけ型に準ずる。
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\55,800
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重度難聴用耳かけ型
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\67,300
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耳あな型
(レディメイド)
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高度難聴用ポケット型および高度難聴用耳かけ型に準ずる。
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\87,000
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耳あな型
(オーダーメイド)
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\137,000
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骨導式ポケット型
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ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。
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\70,100
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骨導式眼鏡型
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\120,000
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※実際には上記基準額に厚生労働省が定める割合(6%相当)を加算した額となります。
※イヤモールド(オーダーメイドの耳せん)や調整料等、別途加算される場合があります。
日常生活用具給付制度
補聴器とは別に、各市町村ごとに、日常生活用具(リンク)の給付制度もあります。製品については当店スタッフまでご相談ください。給付の手続きなどは、お住いの自治体福祉窓口までお問い合わせください。
軽中等度難聴児補聴器購入費助成制度

この制度は、身体障害者福祉法での基準に該当しない軽中等度難聴児に対して、言語発達や教育上の観点から、医師の意見書をもとに、補聴器の購入費用を県と市町村で助成するものです。
群馬県では2013年度より開始された比較的新しい制度で、現在は多くの県・市町村で導入されています。(群馬県の場合、日本耳鼻咽喉科学会が指定する”精密聴力検査機関”の医師が書いた意見書が必要になります。詳しくは、日本耳鼻咽喉科学会HPをご覧ください)
障害者総合支援法と異なり自治体ごとに制度を定めているため、それぞれ制度自体が異なる場合があります。詳しくは、お住いの自治体福祉窓口へお問い合わせください。
その他の購入補助制度
アヅマ補聴器センターオリジナルの特別価格制度

社会福祉の一端を担う企業として、難聴のお子さんに対して、きこえないことによる教育上の不利益を少しでも減らしたいと考え、平成23年に制定しました。国や自治体の制度の対象外となり、本来であれば一般の補聴器を通常の価格で購入となるお子さんに対して、特別価格で販売する制度です。(例:助成制度で片耳しか補助がでなかった。支援法や助成制度の対象外となってしまった。等) しかし状況により、対象とならない場合もあります。予めご了承ください。詳しくは、店舗スタッフにお問い合わせください。
メーカーの支援制度
補聴器メーカー各社も小児から学生の教育には力を入れています。それぞれ独自に就学割引制度を設けています。メーカーごとに10%~20%程度の割引を設定しています。当店の制度との併用はできませんが、高性能な器種が必要な場合等はこちらが有利になることがあります。詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
補聴器の医療費控除

所得税の確定申告で補聴器購入費について医療費控除を受けることができるか?とお問い合わせいただくことがあります。医療費控除の説明では医師による診療や治療のため、その補聴器が直接治療を目的としている場合に認めてられることがあります。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。補聴器の医療費控除について(国税庁HP)
※誠に申し訳ございませんが、領収書など当社で発行できる必要書類の提供などを行うことはできますが、診療情報提供書の発行や医療費控除が可能かどうかの判断を当店で行うことはできません。何卒ご了承くださいませ。